所得税で受けられる配偶者控除及び配偶者特別控除が改正となります。
いろいろと議論されていましたが、当初検討されていた配偶者控除の廃止、夫婦控除の新設ではなく、適用金額が見直されることになります。
(1)配偶者控除と配偶者特別控除の違い
まず、改正前の配偶者控除と配偶者特別控除の違いをみていきます。
配偶者の年間の給与収入103万円以下の場合は配偶者控除を受けることができます。
そして、103万円を超えた場合でも、141万円まで段階的に控除を受けられる制度が配偶者特別控除です。
① 配偶者控除
配偶者の一年間の所得が38万円以下(給与所得のみの場合は収入が103万円以下)の場合に、本人が受けられる控除。控除額は38万円(改正前)。
② 配偶者特別控除
配偶者の一年間の所得が38万円超76万円未満(給与所得のみの場合は収入が103万円超141万円未満)の場合に、本人が受けられる控除。控除額は38万円から3万円と段階的に少なくなる(改正前)。
(2)配偶者控除の改正
配偶者控除の改正は、103万円の壁は変わりませんが、追加条件として、「控除を受ける人」に年収の制限が加わります。
会社員(給与収入のみ)のケースでは、次のようになります。
① 給与収入1,120万円以下 → 38万円
② 給与収入1,120万円超1,170万円以下 → 26万円
③ 給与収入1,170万円超1,220万円以下 → 13万円
④ 給与収入1,220万円超 → 0円
これまでは、控除を受ける人の年収に関係なく、一律38万円が控除されていましたが、新しい配偶者控除では、給与収入1,220万円超(所得1,000万円超)の場合、控除を受けることはできなくなります。
(3)配偶者特別控除の改正
一方、配偶者特別控除は年収103万円超150万円未満まで、38万円の控除ができるようになります。
ただし、こちらも控除を受ける人の年収に制限が加わり、年収1,120万円超1,170万円以下の場合、26万円の控除、年収1,170万円超1,220万円以下の場合、13万円の控除となります。
そして、年収150万円を超えても、201万円までは段階的に控除することができます。
控除を受ける人の年収の制限は変わりなく、給与収入1,220万円以下(所得1,000万円以下)となっています。
以上、改正点について説明いたしましたが、この改正の適用は平成30年分の所得税からとなっています。
今年(平成29年分)は従来のままで、来年の年末調整から変更となります。
給与収入150万円までは、控除を満額受けられますので、これからは「150万円の壁」を意識することになりそうです。
ただし、社会保険の「130万円の壁」はそのままですので、悩ましいところです。
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