東日本大震災の際には、被害を受けた方の負担の軽減を図るために、さまざまな特例措置がつくられました。
このような大災害でなくても、次のような原因で、資産に損害を受けた場合には、雑損控除を受けることができます。
① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③ 害虫などの生物による異常な災害
④ 盗難
⑤ 横領
自然災害だけだなく、盗難や横領などの思いがけない損害も対象になります。
ただし、詐欺や恐喝の場合は対象にはなりません。
対象となる資産にも要件があります。
本人や生計を一にする配偶者や扶養家族が所有し、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られます。
別荘・スポーツカーなど、趣味や娯楽等の目的で所有するものは対象となりません。
骨董品・美術工芸品・貴金属などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものも対象外となります。
また、事業用の資産の場合は、雑損控除ではなく、事業所得の必要経費の対象となります。
雑損控除として控除できる金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
① (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
*差引損失額=損害金額+災害関連支出(住宅の取壊し費用など)-保険金補填額
雑損控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

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