偽名防止のための措置がなされた
新たに社員を雇い入れた時、会社は健康保険と厚生年金保険の加入手続きをします。
被保険者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事業所の住所地の年金事務所に届け出ます。
この届出に関し、基礎年金番号が記載のない場合の取り扱いが変更され、記載のない場合には事業主が本人の氏名を証明書等で確認することが必要になりました。
基礎年金番号記入の厳格化
資格取得届の基礎年金番号が未記入の方については(年金手帳再交付申請書を添付した場合は除く)返戻されることとなり、基礎年金番号が不明の場合には、会社が免許証や住民票等による本人確認をしなければなりません。
資格取得届が返戻され、その後届出がされない場合、事業主への指導があったり、時には事業所調査になることもあります。
そして、本人確認が行われるまで健康保険証の交付は行われません。
たとえ、健保組合等協会けんぽとは別のところで健保証が交付されても、年金機構の取得ができなかった時は、健保も取消となりますので注意が必要です。
本人確認の為に必要な証明書
本人確認に有効な証明書は次の物です。
① 1つで足りる物
運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(市区町村で発行)、旅券(有効期限内のパスポート)在留カード、特例永住者証明書、地方公共団体が発行した写真付き資格証明書類、
② 2種類以上の異なる組み合わせが必要な物
写真付きでない住民票、介護保険被保険者証、共済年金証書、印鑑登録証明書、金融機関の預金通帳やキャッシュカード、クレジットカード等
届出の際にこれら書類の写しを付ける必要はありませんが事業所で控えを取っておくことが望ましいとされています。
20歳未満の方や外国人の方で基礎年金番号を持っていない方は、本人確認を行ってから取得届を提出します。
取得届に基礎年金番号が未記入の方は、年金手帳再交付申請書を添付しますが、申請書には職歴をお忘れなくご記入ください。

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