医療費控除は、家族のために支払った治療費だけでなく、一定の介護サービス費用についてもを受けることができます。
介護サービスを受けた施設や事業者が発行した領収証を添付して、確定申告をしますので、日頃から領収証を保管することが大切です。
医療費控除の対象となる介護サービス費
一定の介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス)および介護予防サービスについても、医療費控除の対象となります。
居宅サービスは医療系と福祉系に区分されます。
医療系居宅サービスの場合は、居宅サービスの利用料の自己負担分と食費、居住費の自己負担分が控除の対象です。
一方、福祉系居宅サービスの場合は、医療系居宅サービスとあわせて利用する場合のみ控除の対象となります。
控除の対象となる金額も、居宅サービスの利用料の自己負担分のみが対象となり、食費、居住費については含みません。
施設サービスは、療養型医療施設、老人保健施設、老人福祉施設に区分されます。
療養型医療施設と老人保健施設の場合は、施設サービスの対価として支払った介護費、食費及び居住費すべてが対象となります。
一方、老人福祉施設場合は、施設サービスの対価として支払った介護費、食費及び居住費の2分の1に相当する金額が対象となります。
医療費控除の対象となる介護に係る交通費
通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払った交通費で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
やむをえずタクシーを利用したときは、領収証が必要になります。
公共交通機関を利用した場合には領収証は必要ありませんが、メモ等の記録をとっておくとよいでしょう。
注意点
介護サービスは内容が多岐に渡り、介護サービス費用のなかには医療費控除の対象とならないものもあります。
介護サービス事業者が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が明記されていますので、領収証を受け取るときに必ず確認しましょう。

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