平成25年度税制改正の目玉のひとつに「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」があります。
以前に概要をご紹介しましたが、今回は、学校等の範囲、どのような費用が認められるのかについてまとめてみたいと思います。
「学校等」の領収書のある教育費は、1,500万円までの非課税枠が認められますが、具体的には、以下のものが学校等の範囲に含まれます。
①幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
②大学、大学院
③高等専門学校
④専修学校、各種学校
⑤保育所、認定こども園、保育所に類する施設(障害児通所支援事業を行う施設、届出を行っている認可外保育施設など)
⑥外国の教育施設のうち一定のもの
〈外国にあるもの〉
・その国の学校教育制度に位置づけられている学校(日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校に相当する学校)
・日本人学校、私立在外教育施設
〈国内にあるもの〉
・インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)
・国内にある外国の教育施設で、日本の学校への入学資格が得られるもの(外国人学校、外国大学の日本校)
・国際連合大学
⑦水産大学校、海技教育機構の施設(海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校)、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
⑧職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校
(国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
教育費の範囲としては、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象となります。
例えば、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが挙げられます。
また、学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含まれます。
学校等以外に対して直接支払われる費用については、500万円までの非課税枠が認められます。
①学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)
②スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
③文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
④教養の向上のための活動(習字、茶道など)
上記のような塾や習い事などの月謝、入会金、謝礼、施設使用料や、活動で使用する物品を指導者等を通じて購入した費用などが対象となります。
ただし、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものに限りますので、ご注意ください。
また、塾のテキストを自分で書店から購入した場合、スポーツ用品店から個人的に道具を購入した場合などは対象となりません。
学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象になります。
これらの費用の支払いについては領収書等で確認することとなりますが、領収書には支払い日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地、摘要(○月分○○料としてなど)が明らかになっている必要があります。
非課税限度額の総額が1,500万円となりますので、学校等以外の費用については、1,500万円の枠の中で、500万円を上限に教育費に含めることができます。
合わせて2,000万円まで非課税ではありませんので、間違えないようにしましょう。

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