60歳になり特別支給の老齢厚生年金を受給ができる人が、退職して雇用保険の失業給付を受けようとした時は、年金と失業給付は同時受給できません。
また、在職中の方で高年齢雇用継続給付を受ける時は、在職による年金の支給停止に加えて、さらに年金の一部支給停止もあります。
雇用保険の基本手当(失業給付)との調整
特別支給の老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申し込みをした日の属する月の翌日から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数が終了した日の属する月)まで全額支給停止されます。
求職の申し込みをした後、基本手当を受けなかった月があった場合はその月分の年金はすぐには支給されず遅れて支給されます。
さらに失業給付受給終了後の年金支払い開始も後払いされます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者の方がハローワークで求職の申し込みをした場合は年金事務所へ届出をしておきます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上、65歳未満の雇用保険被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
厚生年金の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)を受けられる時は、在職による年金の支給停止に加えて年金の1部が支給停止されます。
支給停止される年金額は給付金の支給率で変わり、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に相当する額です。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が高年齢継続雇用を受けられる場合は年金事務所へ届出をしておきます。
まとめてみると
60歳代前半で退職した場合は失業給付を受けている間、老齢厚生年金は受給できず、在職中で高年齢雇用継続給付を受給する場合は報酬に応じて年金が一部減額されるという仕組みになっています。

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