在職老齢年金とは
70歳未満の人が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
これを在職老齢年金といいます。
平成25年4月からは段階的に希望者全員の継続雇用義務が始まることから、在職老齢年金の仕組みを知っておくことは必要でしょう。
60歳から65歳になるまでの年金額
老齢厚生年金の60歳から65歳になるまでの在職老齢年金は次のようになります。
A.基本月額・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金
B.総報酬月額相当額・・その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与合計額の12分の1
在職老齢年金の支給額は次の5つのうちのどれかとなります。
上記A、Bの額を次の各式のどれに当てはまるかを見て計算します。
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は全額支給
②総報酬月額相当額は46万円以下で基本月額は28万円以下・・・基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万)÷2
③総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額は28万円超・・・基本月額-総報酬月額相当額÷2
④総報酬相当月額が46万円を超、基本月額が28万円以下・・・{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
⑤総報酬月額相当額が46万円超、基本月額も28万円超・・・基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
65歳以後の在職老齢年金
65歳以上の場合は計算がずっと簡易になります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下であれば全額支給され、合計額が46万円以上の場合は基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2となります。
老齢基礎年金及び経過的加算額は全額支給されます。
70歳以上の場合は、厚生年金保険被保険者ではなくなるので、保険料負担は無くなりますが、報酬によってこの支給制限は続きます。
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