税金の納付が遅れたり、期限までに申告しなかったり、過少申告や脱税などの場合、さまざまな追徴税が課せられます。
では、うっかり税金の納付を忘れてしまい、納付期限を過ぎてしまった場合はどうなるでしょうか?
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税が課されるのは、次のような場合です。
①申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
③更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
延滞税の税率は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、二段階に分かれています。
納期限から、2か月以内に納付した場合は、税率が低く抑えられていますが、2か月を超えると、倍以上に税率が高くなってしまいます。
①納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・原則として年7.3%
ただし、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります。
ちなみに平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間は、年4.3%です。
②納期限の翌日から2か月を経過した日以後・・・年14.6%
ただし、納付する税金の額が10,000円未満の場合や、計算の結果、延滞税額が1,000円未満の場合には、延滞税はかかりません。
また、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
修正申告や更正があった時には、重加算税が課される場合を除き、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
納付が遅れると、理由にかかわらず、延滞税が課されて支払う金額が大きくなってしまいますので、うっかり忘れてしまったときには、速やかに納付をお願いします。

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