1年決算法人の場合、前期の年間法人税額が20万円超の場合は、当期に中間申告を行い、納税をしなければなりません。
申告期限及び納期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内となっています。
3月決算法人の場合は、9月が中間決算月となり、11月末が申告期限ということです。
中間申告の方法
(1)前年度実績方式
前年度実績方式とは、下記の算式のとおり、基本的に前事業年度の半分の税金を納付する方法です。
納付税額=前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数税務署から金額が印字された申告書・納付書が送付されてきますので、それに従います。
(2)仮決算方式
仮決算方式とは、(1)の計算の代わりに、期首から6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、申告をする方法です。
仮決算は基本的に確定決算と同じ手順をとりますので、棚卸しや書類の整備等、事務処理上煩雑な面があります。
しかし、前期に比べて当期の業績が良くない場合や、下半期に売上が集中することが予想される場合には、仮決算をすれば当面の納税額を抑えることができるため、資金繰り上有効です。
ただし、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出することができません。
①(1)方式の算式で計算した税額が10万円以下である場合、またはその金額がない場合
②仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、(1)方式の算式で計算した税額を超える場合
期限を過ぎてしまった場合
申告義務があるのに中間申告を期限までに提出しなかった場合は、(1)前年度実績方式で申告があったものとみなされ、自動的に税額が確定することになります。
納期限までに納付しなかった場合には、延滞税や利子税などのペナルティが課されます。
地方税との関係
地方税(法人住民税、法人事業税)の中間申告は、法人税の中間申告に連動しています。
つまり、法人税で中間申告義務がある場合は、地方税でも中間申告義務がありますし、法人税の中間申告で選択した方法で地方税の中間申告も行わなければなりません。

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