建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の領収書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
この「記載金額」は、消費税等の額を含んだ金額とされますが、次の場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
① 消費税額等を区分して記載している場合
② 税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合
具体的には、以下のような記載方法をしている場合には、記載金額は1,000万円となります。
イ 請負金額 1,050万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 50万円)
ロ 請負金額 1,050万円(うち消費税等 50万円)
ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 50万円 合計 1,050万円
しかし、消費税額等について、「消費税額等5%を含む」などと記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われます。
この取扱いの適用がある課税文書は、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の三つに限られています。
これらの文書では、記載金額が大きくなるにつれて印紙税額が上がっていきます。
また、記載金額が一定額未満の場合には非課税となる免税点が設けられています。
例えば、第2号文書に当たる請負契約を結んだ場合、1,000万円では、印紙税額は1万円ですが、1,050万円になると、印紙税額は2万円となります。
消費税が含まれるか、含まれないかで、印紙税額や課税の有無の判定が変わってくることになるので、契約書や領収書を作る際には、注意しましょう。
平成26年4月からは、消費税率の引上げとともに、領収書等の印紙税の免税点が5万円に変わりますので、併せて覚えておいてください。

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