医療費控除は、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年中(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合に、その年の所得から差し引いて計算することができる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は、病気やけがの治療や療養のために支払った治療費や医薬品の購入代金ですが、出産に伴う諸費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。
医療費控除の対象となる出産費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用は医療費控除の対象となります。
この場合、通院費用はバスや電車など領収書のないものが多いのですが、診察券などで通院した日を確認するなどして実際にかかった金額を記録しておきましょう。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代も医療費控除の対象となります。
ただし、里帰り出産のため実家に帰省する際の交通費は、控除の対象になりません。
入院中は病院から食事が支給されますが、食事代は入院代に含まれますので、医療費控除の対象になります。
しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象になりません。
病院のベッドのシーツや枕カバーのクリーニング代も入院代に含まれますので、医療費控除の対象となります。
しかし、パジャマなど身の周りのクリーニング代は、控除の対象になりません。
入院に際して寝巻きや洗面用具などの身の回りに必要なものを購入した場合も、控除の対象になりません。
医療費を補てんする金額
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産一時金、または出産日や配偶者出産費などが支給された場合には、その金額は支払った医療費から差し引かなければなりません。
不妊症治療代や人工授精費用
医師による診療等の対価として支払った不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、不妊治療助成金等が支給された場合、その金額は医療費を補てんする金額に該当しますので、実際に支払った医療費から助成金を差し引いて医療費控除の対象としなければなりません。

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