先ず譲渡所得、次いで相続税・贈与税の主な改正項目から概観していきます。
(譲渡所得関係)
●ゴルフ会員権等の損益通算廃止
ゴルフ会員権等の譲渡損失を他の所得との損益通算を認めないこととしました。
この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用です。
●相続税の取得費加算の特例の縮減
取得費加算については、譲渡した土地等に対応する相続税相当額とすることとされました。
この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用です。
●特定の居住用財産の買換等
特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用を2年延長することとされました。
この改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡から適用です。
遡及適用ですので注意が必要です。
●公益法人等に対する株式の寄付制限
公益法人等に株式を寄付するにあたって、その株式が発行法人の発行済み株式総数の2分の1を超えて寄付した場合には、寄付者の所得税等を不当に減少させるものとして非課税要件には該当しないこととされました。
この改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄付について適用です。
(相続税・贈与税)
●医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
この制度は、厚労省の要望で、期限(最長3年間)を定めて「持分なしの医療法人」への移行を進める手段して認定医療法人を創設、その認定移行期間中の相続税・贈与税の納税を猶予し、移行後に猶予税額を免除する仕組みです。
しかし、持分放棄が前提です。
この認定医療法人ですが、今年の通常国会で医療法を改正し、創設される見込みです。
●扶養義務者からの贈与についてQ&A
税制改正項目ではありませんが、昨年末、国税庁から父母、祖父母から生活費等の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されました。
それによると「数年間の生活費等の一括贈与であっても生活費以外に使われていなければ贈与税の課税対象にはない」とするいくつつかの取扱いを示しています。
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