消費税の軽減税率に関しては、税率10%時に導入するとし、その具体的な時期につては明言を避け、導入の判断を平成27年度の税制改正まで事実上先送りされました。
以下、大綱の主な改正項目を概観していきます。
簡易課税の「みなし仕入率」の見直し
会計検査院の以前からの指摘で、実際の課税仕入率がみなし仕入率を下回っており、簡易課税適用による益税が生じている。
特に、乖離が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入率の見直しを検討すべきとしました。
これを受けて今回の改正では、金融保険業は第4種事業(仕入率60%)から第5種事業(仕入率50%)、一方、不動産業は第5種事業(仕入率50%)から第6種事業(仕入率40%)にみなし仕入率が引き下げられました。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
ただ、この益税問題ですが、特定目的会社(特定の事業を営むことを目的に設立された会社で債権や不動産等の譲渡が主目的)の巧妙な利用によるものが圧倒的に多く、一般の零細事業者は数こそあれ金額的にはそれほどでもなく、この会計検査院の指摘には、疑問視する声も一部にはあったようです。
課税売上割合計算における範囲の見直し
現行では、課税売上割合の計算において、算式の分母に金銭債権の譲渡は含められていません。
今回の改正で、有価証券等の譲渡と同様、その対価の5%を算式の分母に含めることにされました。
この改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。
車体課税の見直し
(1)自動車重量税について
エコカー減税を拡充(一定の燃費基準を満たす車は2回目の車検においても免税)、一方、経年車に対しては課税強化となっていますが、急激な負担増とならない措置も講じられています。
(2)自動車取得税について
 段階的な引き下げ、消費税10%引き揚げ時には廃止、別途、環境性能課税(環境性能割)を導入することとしています。
(3)軽自動車税について
 平成27年度以降の新規取得自家用車は1.5倍に引き上げることとし、平成28年度分からは、経年車重課となっています(既存・新規車を問わない)。

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