サラリーマンの場合、給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整で精算されますので、ほとんどの方は確定申告をする必要がありません。
しかし、所得税の確定申告書を提出する必要のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をして、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。
これを、「還付申告」といいます。
還付申告により税金が還付されるケースとして、次のような場合があります。
1.年の中途で退職し年末調整を受けていないため、源泉所得税が納めすぎになっている場合
2.年末調整で社会保険料控除などの所得控除等を受け忘れたため、源泉所得税が納めすぎになっている場合
3.災害や盗難、横領にあい住宅や家財などの資産に損害を受けたため、雑損控除を受ける場合
4.病気やけがなどをして支払った医療費が多額だったため、医療費控除を受ける場合
5.寄附をしたため、寄附金控除を受ける場合
6.マイホームを購入又は増改築等をして住宅ローンを組んだため、住宅借入金等特別控除を受ける場合
など
所得税の確定申告の申告期間は原則2月16日から3月15日と決められていますが、還付申告をする場合には、確定申告の申告期間は関係ありません。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
よって、平成25年分の還付申告は、既に平成26年1月1日から提出することができます。
また、提出期間が5年間ありますので、過去の年分の還付申告も可能です。
例えば、平成21年分の還付申告の申告期間は、平成22年1月1日から平成26年12月31日までとなります。

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