所得拡大促進税制については、聞きなれない用語も多く、いろいろと疑問点が沸き上がっているようです。
いくつか疑問点、よくある質問についてまとめたいと思います。
新設法人等で基準事業年度がない場合
基準事業年度がない場合でも、所得拡大促進税制が活用できます。
この場合、基準雇用者給与等支給額は、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とすると規定されています。
基準事業年度の雇用者給与等支給額がない場合(初めて従業員を雇った場合)
平成25年4月1日より前に事業を開始していて、基準事業年度の雇用者給与等支給額がない場合は、1円となります。
片方の年度しか一般被保険者に該当する月がない継続雇用者の扱い
継続雇用者に該当しますが、前事業年度・適用年度のどちらかしか一般被保険者に該当する月がない方については、適用年度のみ該当する月がある方は当該月の人数・給与等ともに計算に含めますが、前事業年度のみ該当する月がある方はその該当月の人数・給与等は計算に含めません。
継続雇用者がいない場合
継続雇用者に該当する者が0人の場合、継続雇用者の人数は前事業年度・適用年度ともに1人とします。
継続雇用者給与等支給額については前事業年度が0円、適用年度は1円となります。
そのため、平均給与等支給額に関する要件は満たすことになります。
基準事業年度(又は前事業年度)と適用年度で月数が異なる場合の雇用者給与等支給額の扱い(決算月を変更した場合)
基準事業年度の月数が適用年度の月数と異なる場合、当該基準事業年度の雇用者給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じて、これを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。
前事業年度と適用年度の月数が異なる場合も同様の方法で比較雇用者給与等支給額を計算します。
政府等から受けた助成金の扱いについて
「給与等に充てるため他の者から支払いを受けた金額」は給与等支給額から控除することと規定しているため、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金など、政府等から支給される助成金の額は雇用者給与等支給額から控除します。
出向元法人における出向者の扱いについて
「給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む)から支払いを受けた金額」は給与等支給額から控除することになっています。
そのため、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その使用人に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人)が支給する際、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向を受けている法人)から支払を受けた給与に相当する金額は、雇用者給与等支給額から控除します。
出向先法人における出向者の扱いについて
出向先法人が出向元法人へ、出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、当該出向先法人の賃金台帳に当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、給与等支給額に含まれます。
従って、出向先法人の賃金台帳に記載が無い場合は、当該出向者への給与は出向先法人の雇用者給与等支給額には含まれません。
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