育児休業給付の給付延長ができる時

育児休業給付金は1歳に満たない子を養育する為の休業に対して支払われる給付金で、財源に雇用保険料が使われています。

子の1歳の誕生日の前々日(1歳に達する日の前日)まで支給されます。

また、子が1歳に達する日より後の期間について休業することが雇用の関係に必要と認められる場合(保育所に入所できなかった時等)は1歳6か月に達するまで給付が延長されます。

給付金の延長の為の手続は

認可保育所に入所できなかった場合の延長手続には「1歳の誕生日(「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合は休業終了予定日の翌日)以前を入所希望日とする保育所の申し込みをしたが入所ができなかった」ことの事実を証明するため、保育所の入所申込書と入所不承諾(保留)通知書などの写しが必要となります。

自治体によって入所申し込みの時期や入所可能日の手続が異なるので注意が必要です。
早めに調べておきたいものです。

不承諾通知書の有効期限にも注意をしましょう。

1歳の誕生日直前の選考で不承諾となっている事が必要です。

また、入所保留と言う形式の自治体では毎回不承諾通知書を発行しない場合もあり、最初に発行された不承諾通知書だけでは受給要件を満たさない場合があります。
1歳の誕生日に保育が可能となっていないことが明らかになる証明(待機通知等)を付けなければならない場合もあるので、必要な場合は自治体に問い合わせをしましょう。

なお、自治体から認可保育所の入所が困難であるとの説明を受けて入所申し込みを行わなかった場合は、延長給付の対象とはなりません。

平成29年10月よりの育児休業法改正

保育所に入ることができず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、10月から育児休業が2年に延長されます。1歳6か月を過ぎても保育園に入れない場合、会社に申請し育児休業期間を最大2年まで再延長ができるようになります。

この場合も前述のような手続は必要となるでしょう。

休業給付期間も2年までに延長されます。

事業主は働く方やその配偶者が妊娠出産を知った場合にその方に育児休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務も創設されます。

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