全額事業主負担の子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金は平成26年度までは児童手当拠出金と呼ばれていました。

社会保険料(健康保険及び厚生年金保険)は労使折半負担となっていますが、子ども・子育て拠出金は全額企業が負担します。

被保険者からは徴収しません。

平成29年度からは0.23%となりました。被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に料率を乗じます。標準賞与額にも同じ料率がかけられます。

例えば標準報酬月額が20万円の人は20万円×0.23%=460円となります。

金額は大きい額ではありませんが、平成28年度は0.20%でしたから上限とされている0.25%までは今後も上がることでしょう。

被保険者に子どもがいるかいないかは関係なく厚生年金の加入者は全員が拠出の対象になっています。

拠出金は何に充てられているか

拠出金は児童手当のみに使われている印象がありますが、地域子ども・子育て支援事業や平成28年4月から新設された仕事・子育て両立支援事業にも充てられています。

各内容を見てみます。

①児童手当事業・・・・市区町村に住民登録があり、中学校終了前までの児童を養育している人で下記の条件に該当する方に支給されます。

ア、児童が国内に居住している

イ、児童が養護施設入所や里親に委託されていない

ウ、扶養親族数に応じて所得で622万円から812万円までの限度額があります。

  扶養親族数6人以上は812万円に1人38万円を加算します。

  支給額は3歳未満で1人月1万5千円から中学生1人月1万円の範囲できめられます。

  所得制限を超えていても1人当たり5千円が支給されています。

②地域子ども・子育て支援事業・・・・放課後児童クラブ、病児保育(事業費及び整備費)、延長保育事業等

③仕事・子育て両立支援事業・・・・企業主導型保育事業(運営費及び整備費)、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業等

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。