よくあるケース
コピーや事務機の営業マンからリース資産のリース途中に「新機種が出たため新機種に替えて再度リースを組みなおしませんか?」と勧められることは多いと思います。
このような場合リースの残債は新機種のリース料に上乗せされてリース契約は組まれます(厳密に言えば、ここで言うリースは所有権移転外ファイナンスリースです)。
経理処理は2つあります
リース料の処理を「賃借料」あるいは「リース料」の科目で支払いの都度経費処理している場合は、新リース契約によって組まれたリース料を従来通り支払いの都度、経費処理すればことは済みます。
平成19年の税法改正によりリース資産を資産計上している場合がちょっと面倒です。
リース資産を資産計上している場合
事例で説明します。
当初リース契約時の処理
資産 500万 消費税 40万 期間 5年
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40
3年経過後、新機種変更契約時の処理
新機種 300万 リース残債 200万
消費税 40万 期間 5年
当初資産はリース期間で均等償却(リース期間定額法)しておりますからその簿価は200万となっています。
これに対してリース債務の残は216万となっております。
そこで以下の仕訳となります。
(リース債務)216(リース資産)200
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40 (雑収入)16
事例でお気付きのことと思いますが、(雑収入)ではなく(仮払消費税)が正解です。
考え方
リース債務には未払消費税が含まれていて、そしてそのリース残債は免除され(仕入対価の返還)、旧資産は除却した。
(リース債務)216(免除益)200
リース債務中の消費税(仮払消費税)16
(除却損)200(リース資産)200
そして新たに新機種のリースを組んだ。
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40
旧機種の簿価とリース債務が必ずしも一致するとは限りません。
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