確定申告が必要な場合があります
自身の収入・所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附ならば、自己負担が2,000円で済み、残りの寄附額は税金から引かれて、さらにお礼の品まで貰えるお得な制度として、かなりの認知度を得ているふるさと納税ですが、普段確定申告をしていない方でも、確定申告が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
確定申告不要なのはこのパターンだけ
①寄附先が5か所以内の自治体
②確定申告をする必要の無い方
③寄附ごとに「寄付金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)申請書」を提出している
この上記3項目をすべて満たしている場合のみ、確定申告が不要です。
また、1月10日までに寄附先の自治体へ申告特例申請書が届いていないと、特例申請が認められません。
期日を過ぎてしまった場合も、確定申告が必要となります。
医療費控除等、申告必須のものが出た場合
申告特例申請書を提出していても、後から医療費控除等の確定申告が必要なものが出てしまった場合は、確定申告をした際にワンストップ特例が自動的に取り消されます。
他に確定申告をする必要が出てしまった場合は、必ずすべてのふるさと納税を確定申告しましょう。
意外と多いご質問
「税理士先生にふるさと納税の確定申告をお願いしたのだけど、寄附金受領証の原本が返ってきた。これは提出しなくていいの?」というお問い合わせをいただきますが、税理士事務所の場合、電子申告で確定申告を提出しているケースが多いです。
この場合は第三者作成書類として、添付を省略できるものに、ふるさと納税の寄附金受領書が指定されていますので、原本やスキャンデータを提出する必要がありません。
これは個人でe-Taxにて申告をする場合も同様です。
ただし、調査や照会等で必要になる場合がありますので、原本は大切に保管しておいて下さい。
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