H28分から確定申告書にマイナンバー記載
いよいよ、平成28年分の所得税の確定申告書からマイナンバーの記載が始まります。
申告書の様式も少し変わり、マイナンバーの記載欄(12桁)が設けられました。
所得税の確定申告書にはA様式・B様式の2つのタイプがありますが、A様式(給与所得者の医療費控除や住宅ローン控除の還付申告等で使用)のマイナンバーの記載欄は次の箇所に設けられています
【A様式】
第一表 ・本人のマイナンバー記載欄
第二表 ・控除対象配偶者のマイナンバー記載欄
・扶養親族のマイナンバー記載欄(住民税に関する事項)
・16歳未満の者のマイナンバー記載欄
B様式には「事業専従者」の番号記載欄
事業所得や不動産所得の申告を行う方が使用するB様式の申告書には、A様式の記載事項に加え、「第二表」に「事業専従者のマイナンバー記載欄」が設けられています。
なお、「第三表」(分離課税用)や「第四表」(損失申告用)、青色申告決算書や収支内訳書、住宅ローン控除の計算明細書にはマイナンバーの記載箇所はありません。
申告書には「本人確認書類(写し)」の添付
また、番号確認(マイナンバーが正しい番号であるかの確認)と身元確認(なりすまし防止)のため、申告書に「本人確認書類(写し)」の添付が求められております。
ただし、申告書に添付が必要とされるのは「本人分」の「本人確認書類(写し)」のみです(全員分を取らなくても結構です)。
【典型的な書類の添付例】
①マイナンバーカード(表裏両面の写し)
②通知カード+運転免許証・健康保険
もし、通知カードを紛失されている場合には、個人番号付きの住民票を発行して頂く方が早いかもしれません。
税理士が代理送信する場合その他の申告
本人確認書類は、当年分の「添付書類台紙」に貼付して申告書に添付するか、税務署窓口に「本人確認書類(原本)」を提示することになりますが、税理士がe-Taxによる代理送信をしている場合には、「本人確認書類」の添付は省略されます。
所得税の確定申告ばかりでなく、消費税や贈与税の申告書も同様の取扱いを受けますのでご注意ください。
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