退職者に伝えたい健保手続き
会社を退職して、早速必要となるのが、健康保険証でしょう。
傷病は予測がつきませんし、特に扶養家族のいる方は早期に取得が必要とされるでしょう。
退職者の健康保険加入は退職後の就職先が決まっている人(再就職先で健康保険に加入する人)以外は、次のようになります。
任意継続と国民健康保険
退職後、被扶養者になれない場合は、「任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか二者択一となります。
「任意継続」とは退職前に被保険者期間が2カ月以上ある方が資格喪失後、20日以内に退職前に加入していた健康保険の保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に申し出ることで最大2年間まで加入できるものです。
 「国民健康保険」は市区町村で運営されており、会社で加入している健康保険制度の加入者とならない人や住民が加入するものです。
 診療窓口で支払う両者の一般的な負担額はいずれも3割で、給付面でも大きな差はありません。
両者の大きな違いである手当金も、任意継続保険者では傷病手当金、出産手当金とも廃止されています。
ただし、健康保険組合には協会けんぽにはない給付が付いていることが多いので該当する方は確認してみましょう。
両者の保険料の差は?
両者の給付の差は少ないものの保険料の差はどうでしょうか。
国民健康保険の保険料は前年の所得を基準に決定され、計算方法も市区町村によって違っています。
前年の所得が高かった方は退職して失業したとしても、保険料が高額になりますし、被扶養者制度がないので、世帯構成員(他の健保制度加入者は除く)に対し、定額負担が発生します。
任意継続は退職時の標準報酬か保険者の決めている平均標準報酬月額(協会けんぽでは28万円)の低い方を適用し、会社負担分と合わせた額となります。
時には国民健康保険より任意継続の方が得な事もあるので、両者の保険料を調べた上で、選択することが賢明でしょう。

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