退職者に伝えたい健保手続き その2
会社を退職した方が、次の健康保険制度に加入する方法としては、一般的には、会社を通じて加入していた健康保険を「任意継続」するか、市区町村が運営する「国民健康保険」に加入するかの二者択一になりますが、場合によっては、「親族が加入している健康保険の被扶養者」になるという方法もあります。
親族の健康保険に加入するには
同居の親族の被扶養者となるには、本人の年収が130万円未満で、扶養する親族の年収が本人の2倍以上であることが要件です。
ただし、本人の年収が親族の半分以上であっても、130万円未満でその親族の年収を上回らない時で、世帯の生計状況から総合的に考えて、その親族が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる時は被扶養者になれます。
年収130万円未満というのは、給与収入のみならず、退職した本人が雇用保険の基本手当を受ける場合は、1年に換算して、130万円以上になるか否かで、被扶養者としての判断をします。
雇用保険の失業給付は非課税ですが扶養の認定の時は、その収入は判断材料の一つとされます。
雇用保険の基本手当の日額は、原則として退職前6ヵ月間の給与総額(賞与は含まず)を180で除した額を賃金日額、その5割が基本手当日額となります。
一定額より低い場合は、賃金日額の5割から8割の範囲内で決定されます。(60歳未満の場合)。
職安で示された基本手当日額を1年分に換算してみると判断ができると思います。
国民年金の手続きも併せて行う
配偶者の被扶養者になる場合で本人が60歳未満の時は国民年金の「第3号被保険者」になることもありますので、配偶者の会社を通じて併せて手続きするのがよいでしょう。
また60歳以上の人が退職した場合は健康保険の被扶養者になれる年収は180万円未満となり、年収基準のハードルが低くなります。
収入の中には雇用保険の失業給付と同時には受けられませんが、年金収入も対象となります。

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