外国で罰金・制裁金が課せられたら
グローバル化の進展により、意外なところで「罰金」の税制の変遷を辿ると、あたり前のことですが、法律が現実の後追いにならざるを得ないという側面をはっきりと見て取ることができます。
そもそも「罰金」の損金算入を認めてしまうと、その分だけ税が軽減されてしまうため、罰則の効果が薄れてしまいます。
そのため税法では「罰金」を損金不算入とするという規定を以前より設けていました。
国際化が進んでいない時代には、国内法による罰金等をその対象として想定していれば良かったのですが、近年では海外進出企業が慣習・事情が異なる現地国で、日本では思いもよらぬ罰金や制裁金が科されてしまい、それが多額に上ることが問題となってきました。
「大和銀行NY支店事件」を契機とした改正
このような問題の先駆けとしては「大和銀行NY支店巨額損失事件」(H8年)が挙げられます。
この事件は大和銀行NY支店の行員が行った不正取引を、銀行側が隠蔽し報告を怠ったため、米司法当局から刑事訴追を受け、司法取引により3億4,000万ドル(当時の約350億円)を支払ったというものです。
当時の旧法人税法38条でも罰金等の損金不算入規定が置かれていましたが、日本の国情と異なる米国の罰金等がその対象となるのか、日本の裁判手続では想定されていない米国の「司法取引」が対象となるのかは明確ではありませんでした。
その後、H10年税制改正により、外国政府が課する罰金も損金不算入とされました。
なお、改正条文の解釈として、「司法取引により課される罰金も刑事訴訟手続を経るものなので損金不算入となる」との通達規定への明示もされました。
外国の公正取引委員会の課徴金
最近、日本の大手電機メーカー等に課されることが増えてきたEU公正取引委員会による課徴金もその例に当たります。
これも当初は日本の独占禁止法による課徴金のみを損金不算入とするものでしたが、不均衡是正の観点から、H21年改正で外国課徴金も損金不算入とすることが明記されました。
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