遺言書は万能ではない
不動産や預金などを将来、子供や配偶者へ確実に渡していくために生前に遺言書を作成することがよくあります。
しかし、せっかく書き残した遺言書ですが、どんな時でも遺言者の意思どおりに財産が分割されるわけではありません。
公正証書遺言
現在、法律上もっとも確実な遺言書であるとされる「公正証書」による遺言であっても、相続開始後に改めて相続人同士の話し合いで「分割協議書」を作成することで、「公正証書遺言」の内容とは違う形での分割が可能です。
のちのちモメない正しい遺言の仕方
遺言の内容を明らかにしないままに相続を迎えた場合、遺言者の思惑通りに相続人が分割を行う保証はありません。
したがって、遺言を残される場合には、以下の点について、周知しておく必要があります。
1.各相続人に分割する財産については生前に取得者を決めておき、遺言者の意思が確実に伝わるようにする。
2.もめる可能性のある財産については、単に遺言で取得者を指定するだけではなく、生前中に相続人が納得できるような協議を十分行うなど、その問題の芽をつみとり、争いのない状態を作っておく。
3.自筆・秘密など、相続人がその内容を知らず、遺言者の死後明らかになるような遺言は、相続人により遺産分割協議をすることで容易に覆されます。
4.自筆・秘密遺言は、専門家のチェックが入っていないため、遺言者の意思を十分に反映したものにならないことが多いため、無効になることもあります。

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