国の税金は、納付期限までに金銭で、一時に納めるのが原則です。
しかし、納税者の申請により所得税や相続税の納付を延納することができます。
また、法人税では、一定の事由により、申告期限の延長によって納付期限も延期できます。
この申請によってかかってくるのが利子税です。
この利子税には、罰則的な意味合いはなく、期限までに納めた人との公平の観点から設けられた制度で、利息に相当するものです。   
したがって、利子税は、所得税のおいては、
不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費に
一方
法人税では、損金額に算入されます。
所得税及び法人税の利子税の割合は、現行法では、7.3%

前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合
のいずれか少ない方の割合になっています。
相続税の延納に伴う利子税の割合
利子税の割合は、課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合に応じて、特例で次のように定められていますが、現行法では、さらに特例の特例で、下記表の右端の特例割合を適用することになっています。
ちなみに、表の特例割合の数値は、公定歩合が0.75%の場合です。
特例割合は、
「利子税割合×(分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日を経過する時の公定歩合+4.0%)/7.3%」(0.1%未満の端数切捨て)
で求められ、延納の時期により変動します。
物納にも利子税がかかる
平成18年度の税制改正により物納にも利子税が課されましたが、実際にかかる期間は、
物納申請に当って物納手続関係書類の提出期限を延長した期間
及び
物納申請後に申請者において物納関係書類の整備や財産の措置等を行った期間です。
 
その割合は、特例により、年7.3%と前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合のいずれか少ない方の割合です。

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