平成20年分の確定申告の法定申告期限は平成21年3月16日です。
期限は必ず守るようにしましょう。
ただし、遅れてしまった場合でも、「期限後申告」はできますが、申告の結果が納税の場合は、本税と無申告加算税のほかに延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。
(1)延滞税とは
延滞税とは国税の一部又は全部を法定納期限までに完納しなかった場合に課される附帯税を言い、例えば下記のような場合に課されてしまいます。
①期限内申告したが、法定納期限までに税金を完納しなかった場合
②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で納付税額が生じた場合
(2)二つの納期限
納税の期限は、①期限内申告の場合と②期限後申告の場合とで異なります。
①期限内申告の場合は法定納期限【法定納期限とは国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限(平成20年分所得税は平成21年3月16日)と同一の日となります。】
②期限後申告又は修正申告の場合は申告書を提出した日が納期限
(3)延滞税の利率
延滞税は原則として、未納税額に対し法定納期限の翌日から納期限後2ヶ月までの期間は「年7.3%」又は「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が適用され、その後の期間は14.6%の割合が適用されます。
(4)延滞税は1年が限度
しかし、税務調査の早い遅いによって、期限後申告や修正申告の提出時期が異なるということによって、延滞税の額にあまりに多額の差がでることは、公平の観点から問題なしとしない、という理由で期限後申告や修正申告の場合の延滞税の計算期間は、たとえ5年後の申告であったとしても1年を限度とすることになっています。
なお、偽り不正の脱税類似の行為による修正申告書や更正処分に限っては、1年を限度とする特例の適用はありません。

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