定額給付金関連予算成立
開会中の通常国会で、年初提出の定額給付金に係る補正予算が衆議院通過後、参議院で修正議決され、両院協議会で意見不一致が確定し、衆議院優越の憲法規定により、衆議院の議決が国会の議決となりました。
減税方式の場合は
当初は定額減税として発案されましたが、定額減税は非課税世帯に効果が及ばないとの理由で、給付付き税額控除が検討された後、定額給付金に変更される、という経過をへてきました。
減税方式では今年の年末の年末調整か年明け後の確定申告の機会を捉えないとできないので、早い時期に給付するためには税のしくみとは切断される必要がありました。
いつごろ給付となる
財源措置となる予算関連法案は、1月13日衆議院を通過し、参議院において審議中ですから、遅くても3月13日には法案は自然成立するので、3月中には給付が可能です。
根拠法はなに
ところで、参院付託中の法案をみると、税法らしきものはまったくなく、定額給付金を連想させるものもありません。
減税法案だったら、租税法律主義の憲法原則からして、税法に明記されるのですが、税のしくみと切断されたことにより、法律からも切断されたようです。
国会論議でも、定額給付金の法的根拠を問う質問に、「予算の執行」にすぎず、新たな法案の制定は必要ない、との政府見解を示しています。
非課税という情報があったけど
昨年中に与党から定額給付金を非課税扱いとする、という情報が流されていましたが、根拠の法律がないのでは非課税の手当てはどうするのでしょうか。
国会に法案上程がされたばかりの、平成21年度の税制改正案をみると、確かにありました。支給時は課税対象ですが、事後立法で遡及非課税とするようです。
情報によると
給付額は、本年2月1日現在、住民基本台帳に記録されている者につき1人当たり1万2000円、ただし、65歳以上と18歳以下の人には8000円加算し2万円、と個人別に定まるものの、受給者は世帯主とされるようです。

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