傷病手当・休業補償給付を会社が代理受領
従業員が傷病で会社を休み賃金が支払われない時や減額された時、
私傷病であれば健康保険の傷病手当金が、
業務上の傷病については労災保険の休業補償給付や通勤災害の時の休業給付が、
連続休業4日目から支給されます。
このような給付請求は、休業が一定期間過ぎてから労務不能であった証明を医師からもらいます。
また請求してからも、事務処理で時間を要するため、本人に給付されるのは少し先になるので、本人や家族の生活等を考えて会社が給付される分を立て替えておく場合があります。
そのような時に、会社は、本人に変わって給付を直接受領する代理人になることもできます。
社会保険の傷病手当金を代理受領する場合
傷病手当金は、本人の標準報酬日額の3分の2相当額が休業4日目より支給されます。
会社が一担受領し、従業員負担分の社会保険料を控除してから、差額を本人の預金口座に振り込む場合は、傷病手当金支給申請書にある、受取代理人の欄に記載が必要となります。
この、従業員が事業主に受領を委任する記載欄を記入して提出すると、手当金が会社の指定口座に振り込まれます。
会社が保険料控除後に本人に振り込む際は、内訳を記した通知書を渡すとよいでしょう。
労災保険の受任者払い制度
労災保険の休業補償給付は、休業4日目から1日につき給付基礎日額の80%(休業持別支給金含む)が支給されます。
事業主が被災従業員にあらかじめ立替払いをして、後日、事業主の口座に振り込んでもらう、「受任者払い」という制度があります。
受任者払いを希望する時は、「受任者払依頼書」を労働基準監督署に提出します。
事業主が立て替えた額と、振り込まれた額が違う時もあるので、差額の処理については事前に取り決めておく必要があります。
実際に休業補償給付の請求をする際には申請書に本人が立替えを受けている旨を記した委任状を添付します。
ただし、会社の受任者払いは、提出するとその後の請求も適用されますので注意が必要です。
労働局によっては受任者払いでなく、本人の委任状だけを採用しているところもあります。
委任状だけの場合は、保険給付ごと、請求人ごとに委任状が必要となります。

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