事業所税とは
事業所税は、人口・企業の集中に伴う都市環境の整備のための財政需要の増大に対処するため、1975年度税制改正で市町村の目的税として創設されました。高度経済成長末期です。
当初は政令指定都市など人口50万人以上の都市が課税団体でしたが、その後人口30万人以上の都市とされました。
市町村税とはいっても、町村や一般の地方の市とは無縁な大規模市税です。
対象となる市が増えている
平成の市町村大合併で、大きな地方中核市の周辺の市町村が合併消滅編入された結果として、規模要件を充足する形式上大きな市が増え、課税団体と判定される市が増加しています。
市町村合併特例法により、人口が30万人以上になったとしても少なくとも5年間は課税団体になれないことになっていましたが、その経過期間も過ぎて、新規の課税自治体が増えているところです。
異変が起きている
現在は、東京都の特別区を筆頭に、政令指定都市20市のほか、55市、合計76市が課税自治体になっています。
その結果、まわりは山と田畑ばかりである地域の企業が課税対象地域に含まれることになるという新たな現象が生まれ、突然思いがけない課税が起きることになったという事例が現れています。
事業の拡大の結果の課税ではなく
都市の中に事業所を増やしたので課税されることになったというのが通常ですが、周辺農山村が市に編入されたので農山村部の事業所が課税されるようになる、というのは予定外の事態です。
なお、事業所税の事業所とは、事務所、店舗、工場、倉庫等を指し、自己の所有に属するか否かは無関係で、賃借物件も含まれます。
事業所税の留意すべき問題点
事業所税の免税点は、事業所床面積1000㎡以下、従業者数100人以下で、それを超えると㎡当り600円、給与総額の0.25%という課税が、基礎控除等激変緩和措置のないまま生じます。床面積免税基準を超えると最低でも60万円の納税額となります。
床面積や給与への外形標準課税で、赤字企業でも課税です。
固定資産税や事業税の外形標準課税とも重複性があります。

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