1.エコ(省エネ)減税
①中小企業向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)
空調設備、照明設備、太陽光発電システムなどが対象設備です。
減免額は設備の取得価額の1/2(上限1千万円)を取得年度の税額から減免します(当期税額の1/2を限度とし、減免しきれなかった額は、翌年度税額からも減免可)。
対象期間は、法人がH22.3/31-H27.3/30までの間に終了する各事業年度、個人がH22.1/1-H26.12/31までの期間です。
②次世代自動車の導入促進税制(自動車税・自動車取得税の減免)
電気自動車、ハイブリッド自動車(H21.4/1-H24.3/31の間に新車新規登録されたものに限る)などが対象となります。
自動車税・自動車取得税について、課税免除、税率75%軽減などの措置があります。
また、自動車重量税について税額の減免の措置が講じられていたり、東京都独自の措置として適用期間がH26.3/31までとなっている取扱いもあります。
2.エコポイント
環境省・経済産業省・総務省が所管するエコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業(エコポイント事業)があります。
エアコン・冷蔵庫・地上デジタル放送対応テレビを購入した者に対し、一定のエコポイントを付与し、これを使ってエコ商品等を購入できるようにするものです。
必要書類は保証書のコピー、領収書(レシートの原本)、家電リサイクル券の排出者控えコピー(リサイクルした場合のみ)です。
ただしこれらの書類は原則返還されません。
エコポイントは1点=1円に設定され、例えばエアコンでは6,000-9,000点に換算されます。
交換できる商品は商品券、プリペードカード、地域型商品券などです。
3.重複適用はできるのか。
環境省独自のエコアクションポイント(衣類、食料品などが対象で、限定商品や電子マネーと交換)と、2で述べたエコポイントは、ともに環境省が関わっているため対象商品が重複することはないようです。
また、前述した1.①②とエコポイント等の重複適用はできるようです。
ただし、いずれも適用期間、対象商品など細かく確認する必要があります。
このような政府の「エコ減税」には大幅な予算をとったり、まだ使える家電製品の買い換えを促進したりするなど、廃棄や環境コスト・CO2排出などの点で問題があると言えます。

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