専門誌等によれば、会計検査院は、納税者が税金の還付を受ける際に国が支払う「還付加算金」を減らすため、税務署での事務作業を改善するよう、国税庁に求めた、とのことです。
ちなみに、会計検査院の報告によると全国524の税務署が平成20年に支払った還付金は計4兆1,811億円、還付加算金は計338億円。その内高額還付金は合計2兆1,198億円、還付加算金は118億円だそうです。 
そこで、高額還付金につき、還付金の支払日数を短縮(現在は11日以上でこれを10日に)すれば還付加算金は計80億円に減り、約27億円を削減できるというものです。
(1)還付加算金の性質
還付加算金は、主に「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、「予定納税額(法人税では中間納付額)」、「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による税金の過払い(確定申告によってその事実が判明)による返還金(このことを「還付金」と言います)で、この返還金(還付金)に対する一種の利息相当額です。
還付加算金は、非課税ではなく、所得税法上は雑所得、法人税法上は益金(雑収入)を構成します。
(2)還付加算金の起算日
この還付加算金の起算日(利息相当額を計算する基準日)ですが、還付金の内容によって異なります(なお、過誤納による更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金にあっては、申告期限の翌日から(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、一方、予定納税額等の還付金においては、予定納税額の納期限(中間納付額の納期限)の翌日からです。
(3)還付加算金の利率
還付加算金の額は、起算日より還付の日までの日数に応じて、年7.3%の割合を乗じて計算した金額ですが、平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、公定歩合に年4%の割合を加算した割合になっており、現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば高利回りですので、業績が前年を大きく下回ることが予想されるのではあれば、減額申請、仮決算などを行なわず、税務署から送付されてきた予定納税額等をそのまま納付し、確定申告で還付を受けた方がお得です。
もっとも、資金に余裕があることが前提です(この制度は地方税においても同様です)。

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