リバースチャージ方式

「電子書籍」や「ネット配信」といったサービスを海外の事業者が日本国内のユーザーに向けてインターネット経由で提供した場合、旧消費税法では国外取引に該当することから消費税が課されていませんでした。

しかし、消費税法が改正され、平成27年10月1日以降は海外から行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされました。

こうした取引では、日本に拠点が無いため、海外の事業者に代わってサービスの提供を受ける国内の事業者に申告納税する義務が課されることとなりましたが、これを「リバースチャージ方式」と呼びます。

国内事業者の実質的な負担は無い

海外の事業者に代わって申告納税する必要があるというと増税のような印象を持ってしまいますが、実際はそのようなことはありません。

例えば、100万円のサービスを受けた場合、消費税は8万円(8%の場合)の納税義務が発生しますが、当該消費税額(8万円)について仕入税額控除することができますので、国内事業者の実質的な税負担はありません。

経過措置があります

次の①または②の場合には当分の間、その課税期間において、事業者向け電気通信役務の提供は無かったものとみなされる、つまり、経過措置によりリバースチャージ方式による申告納税は必要ないということになります。

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間

② 簡易課税制度が適用される課税期間

サイト掲載手数料の取扱い

国内にあるホテル等の宿泊施設を宿泊予約サイトに掲載し、運営者に掲載手数料を支払う場合には注意が必要です。

海外の事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトの掲載手数料はリバースチャージ方式による申告納税義務があるからです。

サイト掲載手数料の取扱いについては、国税庁ホームページで今年11月に注意喚起されています。

 

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