某ファッションサイト社長の「総額1億円お年玉」キャンペーンが話題となっています。

社長のツイッターアカウントをフォローして、該当のツイートをリツイートした人を対象に、100人に100万円をプレゼントするというものです。

運よく当選した場合、税金の取扱いはどのようになるでしょうか?

今回の100万円は個人から個人への現金の受け渡しなので、贈与として贈与税の対象となります。

ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、110万円を超えなければ税額は出ず、申告も不要です。

贈与税は贈与した人(贈与者)ではなく、贈与を受けた人(受贈者)が申告します。

基礎控除額110万円は受贈者側のものですので、今回の受贈者は、今年中に別の人から10万円を超える金額を贈与された場合、申告が必要となります。

ちなみに、「お年玉」は社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税はかからないことになっています。

では、今回の100万円が「法人」からの贈与だった場合、税金の取扱いはどうなるでしょうか?

受贈者である個人は、一時所得として所得税の対象となります。

一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得をいいます。

一時所得の金額は次の算式で計算されます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

「収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた行為をするため又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

そして、一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

今回の100万円の場合の課税所得は以下のように計算されます。

(100万円-0円-50万円)×1/2=25万円

一時所得は総合課税で超過累進税率を適用するので、税率は人それぞれとなります。

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