会社や事業所で働くと普通、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しますが、労働時間や勤務期間等の条件により、社会保険に加入すべき人と加入しなくても良い人がいます。
社会保険の加入対象者
すべての法人事業所に働く人(社長1人であっても)が加入の対象者です。
個人事業所では従業員5人以上が対象ですが一部サービス業、農林水産畜産業、法務などの個人事業所は5人以上でも除外されます。
社会保険に加入している事業所に雇用される従業員は原則全員加入します。
ただし下記の通り雇用契約期間や労働時間によっては加入しないで良い場合があります。
加入する場合としない場合
ア、常時使用される人⇒加入
イ、2か月以内の期間を定めて使用される人⇒定めた期間を超えて引き続き雇用された人は加入
ウ、季節的業務(4か月以内)に使用される人⇒継続して4か月を超える見込みの場合は当初から加入
エ、臨時的事業の事業所に使用される人(6か月以内)⇒継続して6か月を超える見込みの人は当初から加入
パート・外国人・年金受給者の加入
①パートタイマー・アルバイトの加入者
ア、労働時間が正社員の4分の3以上
イ、労働日数が正社員の4分の3以上
上記ア、イ両方に該当する場合は加入
②外国人…国籍は問わず、加入要件該当者は加入
③年金受給者…厚生年金の加入上限は69歳まで。
健康保険は74歳まで。
要件に該当すれば加入
健康保険の被扶親族の範囲
被保険者に生計を維持されている75歳未満の人です。
被保険者から見て父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、弟妹は生計維持関係があればよいことになっています。
被扶養者年収要件は130万円未満であること(60歳以上や障害者の方は180万円未満)。
同一世帯でない時は被保険者からの仕送り額より、被扶養者の年収が少ないこと。
また、被保険者から見て3親等内の親族で上記被扶養者以外の被扶養者は同一世帯と年収の要件の両方が必要です。

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