給与や報酬などの支払いがある場合には、従業員や報酬などの支払を受ける方から個人番号の提供を受ける際に、「本人確認」を行うことが必要になります。
個人番号の提供を受ける際に行う「本人確認」とは、個人番号に誤りがないことを証明する「番号確認」、その個人番号が本人のものであることを証明する「身元確認」の2つの確認を行うことです。
番号の間違いやなりすましの防止のため、この2つの本人確認が義務付けられています。
支払を受ける方が「個人番号カード」を持っている場合には、番号確認と身元確認がこのカードのみで可能です。
個人番号カードを持っていない場合は、番号確認は平成27年10月以降に郵送される「通知カード」などで確認を行います。
ただし、通知カードには写真がなく、身元確認はできないため、運転免許証やパスポートなどで身元確認を行います。
① 個人番号カード
申請書に記載された内容について、個人番号カードの裏面に記載された個人番号により番号確認、表面に記載された個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)及び顔写真で身元確認を行います。
提示を受けた個人番号カードについて、コピーを保管することは義務付けられていません。
なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
② 通知カード+運転免許証・パスポート等
申請書に記載された内容について、通知カードで番号確認、運転免許証・パスポートなどの写真表示のある書類で身元確認を行います。
他の身元確認書類には、以下のようなものがあります。
・住民基本台帳カード(交付を受けている者の写真が表示されているもの)
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・国税庁告示1(写真付き学生証や写真付き資格証明書など)で定めるもの
通知カードや運転免許証についても、コピーを保管することは義務付けられていません。
③ 通知カード+写真表示のない書類
写真付身分証明書の提示が困難な場合には、以下の書類のうち、いずれか2つ以上の提示を受ける必要があります。
・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・国税庁告示2(印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しなど)で定めるもの
対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。
ただし、継続して雇用している従業員など、採用時に身元確認を行っている場合は、本人であることが明らかであると判断できるため、身元確認書類の提示は不要となります。

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