酒類販売管理協力員の募集
各国税局は、毎年6月になると「酒類販売管理協力員」の募集をしています。
7月から翌年1月までの半年間の期間限定の出来高払い制アルバイトです。
募集人数は全国で2,000名程度で、業務実施1件当たり1,000円(含交通費)が報酬です。
採用条件は20歳以上で、酒について通常程度の知識・情報があり、税務署にちょくちょく行ける人、といったところです。
応募用紙を見ると、予め「専業主婦」と「学生」とがプレ印刷してあり、該当者はチェックマークをつけることにしているので、この層が応募想定者のようです。
酒類販売管理協力員の仕事
自宅周辺での買い物等の機会を利用して、お酒を小売りしているお店に立ち寄り、未成年者飲酒防止に関する表示等を確認し、その表示内容の遵守状況等を確認し、その内容を所定の用紙に記載して、所轄税務署に提出することです。
業務の目的は、未成年者飲酒禁止法の実効性を確保することです。
自己飲用目的の未成年者の酒類購入と知りながらの販売行為には、酒販店に罰金刑が課され、酒類販売免許取消しとなります。
酒販店には顧客の年齢確認も義務付けられています。
自販機の未成年者対策
小売酒販の業界として自販機撤廃、もしくは成人識別機能付き機への転換を推進しています。
識別不可の従来型機では年齢確認できないので、酒販店は自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動停止をしています。
識別不可の酒自販機数は平成8年3月末現在に全国で185,829台あったのに対し、平成24年3月末は6,652台(残存率3.6%)と激減しています。
札幌がベストで0.8%、大阪がワーストで5.3%です。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。