印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書・領収書など、文書に課税される税金です。
郵便局や印紙売りさばき所等で売っている収入印紙を文書に貼り、消印することで、印紙税を納めたことになります。
印紙税では、収入印紙を貼らなければならない文書(課税文書といいます)を、20種類指定しています。
そして、その課税文書の内容や契約金額、受取金額などによって、印紙税額が定められています。
印紙税を負担するのは、原則として課税文書の作成者です。
契約書のように2人以上の人が共同で課税文書を作成した場合には、その双方に納税義務があります。
印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税の納付漏れですから、ペナルティ(過怠税)が課せられます。
その金額は、納付しなかった印紙税額+その2倍に相当する金額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、自主的に納付していなかったことを申し出た場合には、過怠税は1.1倍に軽減されます。
また、消印がない場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
逆に、印紙を貼らなくてもいい文書に誤って貼ってしまった場合や、決められた金額以上の印紙を貼ってしまった場合は、その文書と印鑑を持って税務署へ申し出れば、交換や還付の相談に応じてもらえます。
この場合、貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは、交換や還付が受けられませんので、ご注意ください。

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