年金加入期間が足りないと思った時は
国民年金は原則として20歳の誕生日の前日(20歳に達したとき)に被保険者資格を取得しますが、厚生年金保険は初めて会社勤めをしたときに被保険者資格を取得します。
若い時にいろいろな事情で保険料を払っていなかったものの、中年になって厚生年金保険に加入した時、年金の受給資格は得られるでしょうか。
厚生年金保険中高齢者の特例
例をだして考えてみましょう。
Aさんは、昭和19年9月生まれで、事情があって以前は国民年金の保険料は未納でしたが49歳の時に厚生年金保険の被保険者になったとします。
5歳になって退職することになりましたが、年金受給は無理と考えていました。
原則である国民年金と厚生年金保険を合わせて25年という受給要件を満たすことはできず、被用者年金制度の特例(厚生年金保険、船員保険、共済組合を合わせて20年)にも該当していません。
このような方でも「厚生年金保険の中高齢者の特例」が有効な場合があります。
厚生年金保険に加入していた期間が男性40歳以降(女性は35歳以降)の被保険者期間がその方の生年月日に応じて、受給資格を得るのに必要な期間が短縮されています。
該当する方は年金の加入期間が25年に満たない時でも、この特例が生かせるところまで支払えば受給資格を得る事ができます。
若い時は年金に加入していなかったり、事情があり保険料が未納であった方等がある程度の年齢となってから厚生年金保険に加入したというような方が当てはまります。
このAさんの場合、15年余の加入期間ができたので、老齢厚生年金を受け取る事ができることになります。
厚生年金保険の中高齢者の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた方で40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下表の期間以上あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたことになります。
生 年 月 日 期 間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年
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