確定申告書を提出し、後日改めて見直した時に、医療費の計上漏れや単純な計算間違いで税金が多く計算されていることに気が付くことがあります。
確定申告書の提出期限は、翌年の3 月15 日までとなっていますので、申告期限内に間違いに気が付いた場合であれば、申告書の出しなおしをすることで後から提出した申告書が正しい申告書として受理されますが、間違いを発見した場合、いつまで遡ってやり直しの申告ができるのでしょうか。
1. 所得税の更正の請求
例えば、個人事業を行っている方が期限内に確定申告書を提出し、その期限後に仕入や交通費、その他の経費について申告漏れを発見した場合、その申告内容について減額訂正をするためには、通常の確定申告書に代えて特別な様式で税務署長に申告内容を提出しなければなりません。これを「更正の請求」と言います。
この「更正の請求」の期限は確定申告の提出期限から1 年以内と定められています。
また「更正の請求」では、通常の申告では提示を求められない更正請求の対象となる「経費の領収書」や「総勘定元帳」などの資料の提示が求められ、税務署で厳しくチェックされます。したがって書面を提出すれば簡単に減額訂正が受理されるわけでもありません。
2. 毎年確定申告をしていない人は・・・
ちなみにサラリーマンなど、毎年の確定申告書を提出していない方については、所得税は遡って5年前の分まで提出することができます。
例えば、医療費の領収書をたくさん集めていたにもかかわらず申告するのを忘れていた場合、還付を受けようとする年分の翌年の1 月1 日から5年以内に確定申告書を提出すれば、還付を受けることができます。
ちなみに平成21 年中でしたら平成16 年分以降の確定申告書が提出できます。逆に、平成21 年分の確定申告で医療費の還付申告をされる方は、平成26 年の12 月31日までに提出すればよいということになります。
3.まとめ
確定申告について、一度申告した年分について訂正できるのは1 年前まで、申告していない年分は5 年までと覚えておくとよいでしょう。
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