ビール券や商品券を交際費として贈答したものの、その相手方の氏名等を会社の帳簿書類に記載することなく放置していたら使途秘匿金になってしまうのでしょうか。
税務調査の中でそのような指摘を受け、更正処分になったという事例があります。
更正処分された理由
更正の理由は、「『「商品券等の配付先をすべて管理している』と言いながらその意味は発注控をみれば配送先が判明するはずということにすぎず、それも紛失していたり発注先でもその原票保存が確認できないのだ
としたら、もはや商品券等の購入の事実が推認されるということにとどまり、引渡しの事実及びその目的並びに相手方の特定ができない以上、交際費等であるのか否かさえ判断できないから、各支出を交際費等で
あると認めることはできない」、ということでした。
使途秘匿金とは
赤字法人であっても、使途秘匿金があると、その金額の40%もの法人税が別枠で追加課税されます。
使途秘匿金は、法人の支出する金銭等のうち、相当の理由がなく、相手先の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものをいいますが、その記載要件は申告書の提出期限において充足している必要があります。
税務調査を受けた時にはじめて使途を開示したというのでは遅すぎるのです。
国税不服審判所の判断
納税者の異議申立を受けて国税不服審判所が審理して出した答えは、次のような普遍性の高い内容のものでした。
「企業が相手先を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出は極力抑制する必要があるとの立法趣旨からすると、
支出の時期や金額の多寡等からみて相当と認められる金品の贈答については、公正な取引を阻害することにつながるものではなく、相手方の住所・氏名まで一々帳簿書類に記載しないのが通例であると認められる
から、その通例処理には相当の理由があると解され、相手方の氏名等を帳簿書類に記載しなかったことが秘匿するためであったか否かを判断するまでもなく、その引渡しは使途秘匿金の支出には当たらないという
べきである」と判断しました。

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