健康保険や年金を支払った方は所得税の確定申告の際に、社会保険料控除の欄に支払った金額を記載し申告することで、税金を安くすることができます。
1.社会保険料とは・・・
以下、対象となる主な社会保険料は以下のとおりです。
国民健康保険料
国民年金
介護保険料
国民年金基金
後期高齢者医療費
など
2.社会保険料控除を受けることができる方
社会保険料控除は、社会保険料の対象となった人が受けられる控除ではなく、実際にその方の保険料を支払った人が申告できる所得控除です。
すなわち、ご自身の健康保険料を自分で納めた場合に控除を受けることができるのはもちろん、子供や配偶者の社会保険料を本人に代わって支払った場合にも控除を受けることができます。
3.法律ではどうなっているか
社会保険料控除を受けられる範囲について、法律では「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」としていますので、一緒に生活をしていたり、(同居・別居を問わず)扶養していたりするような親族の社会保険料を負担している場合であれば控除の範囲内と考ていいと思われます。
4.控除ができない場合
ご夫婦がそれぞれ年金をもらっている場合で、例えば妻の年金から天引きされている介護保険料を夫の確定申告で控除することはできません。
社会保険料控除はあくまでも払った人が受けられる控除だからです。
また、同居親族の社会保険料を負担した場合でも、明らかにその親族が独立して生計を営んでいると認められる場合は控除を受けることはできません。
10月も半ばを過ぎ、確定申告の時期が近づいてまいりました
今年の確定申告で税金を安くする工夫は今のうちからやっておかなければなりません。
申告についてご心配な点がございましたらいつでもお気軽にご相談ください。

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