(1)資産の譲渡等の時期

消費税は原則として、「課税資産の譲渡等をした時(国内取引)」又は「保税地域からの引取りの時(輸入取引)」に納税義務が成立します。

資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。

① 棚卸資産又は固定資産の譲渡

その引渡しのあった日

② 資産の貸付け

契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日

③ 請負による役務の提供

物の引渡しを要する請負契約 → 目的物の全部を完成して引き渡した日

物の引渡しを要しない請負契約 → その約した役務の全部の提供を完了した日

④ 人的役務の提供

その人的役務の提供を完了した日

⑤ 延払基準等

リース譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができる

⑥ 輸入取引の場合

外国貨物を保税地域から引き取る時

(2)施行日前に売買契約した商品

新税率10%は、施行日(2019年10月1日 以下同)以降に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されます。

新税率10%が適用される基準は、契約日ではなく、商品の引渡しがあった日となります。

従って、施行日前に売買契約が行われた場合でも、商品の引渡しの日が施行日後になるときは、新税率10%が適用されます。

(3)施行日前に予約を受けた役務の提供

予約日が施行日前であっても、役務の提供を受ける日が施行日以後になる場合には、新税率10%が適用されます。

施行日前に代金を収受している場合も、新税率10%となります。

飲食店、美容院、ホテルなどを予約した場合が該当します。

(4)施行日前に予約した商品が遅れた場合

施行日前に予約を受けて納品する予定の商品が、何らかの事情で、施行日後の納品となってしまった場合でも、新税率10%が適用されます。

税法上はあくまで10%の適用となるため、税率8%のまま販売価格を据え置いて取引する場合には、売り手側の値引き処理となります。

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