すまい給付金とは?

増税後の税率が適用される住宅ローン控除対象の住宅取得について、増税負担を軽減してくれる現金給付が受けられる制度がすまい給付金です。

8%への増税があった2014年4月からスタートし、10%への増税もあることから、2017年12月までだった実施期間は2021年12月までに期間が延びています。

また、2019年10月1日から消費税率が10%になるのにあわせて、すまい給付金の内容も拡充がなされたので、この機会におさらいしてみましょう。

給付額は都道府県民税所得割額が基準

消費税率8%時は都道府県民税の所得割額により、

6.89(3.445)万円以下  30万円給付

8.39(4.195)万円以下  20万円給付

9.38(4.690)万円以下  10万円給付

となり、消費税率10%時には、

7.60(3.800)万円以下  50万円給付

9.79(4.895)万円以下  40万円給付

11.90(5.950)万円以下 30万円給付

14.06(7.030)万円以下 20万円給付

17.26(8.630)万円以下 10万円給付

(カッコ内は政令指定都市の場合)

となります。

また、神奈川県の場合は税率が異なるため、表記より少しだけ基準となる額が高くなります。

なお、ふるさと納税等で所得割額を減らしていると、すまい給付金サイトに記載されている「収入額の目安」である8%時510万円以下、10%時775万円以下を超えていても、給付が受けられる可能性もあります。

都道府県民税の額面をしっかりチェックしてみましょう。

住宅の消費税率の決定タイミングは?

基本的なことですが、本来消費税の額は引渡し時の税率により決定します。

ただ、住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期による消費税率の変動を考慮し経過措置が設けられています。

住宅の工事請負契約を税率引上げの半年前(今回の増税タイミングで言えば2019年4月1日)までに結んでいれば、引渡しが10月1日以降であっても、住宅にかかる消費税率は8%となります。

契約が4月1日以後であっても、引渡しが10月1日前であれば当然、税率は8%です。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。