相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

通常、年間110万円を超える贈与が行われると、贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を選択すると、複数年にわたり、合計2,500万円に達するまで贈与税がかかりません。

贈与額が合計2,500万円を超えた場合、超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。

年齢については、贈与が行われた年の1月1日において、60歳以上か、20歳以上かの判定をします。

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

複数の贈与者から贈与を受けた場合には、その一人一人について暦年課税か相続時精算課税かを選択することができ、相続時精算課税を選択した場合には、相続時まで継続して適用しなければならず、暦年課税の基礎控除110万円を控除することはできません。

相続時精算課税を選択する場合には、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

期限内に提出をしなかった場合には、その年は相続時精算課税が適用できないことになります。

将来的に相続が発生したときには、それまでに贈与を受けた財産の贈与時の評価額を相続財産の価額に加算した金額を基に相続税額を計算し、既に納めた贈与税相当額を控除して、納付する相続税額を算出します。

もし相続税額よりも、納付した贈与税額の方が多ければ、還付を受けることになります。

贈与を受けた財産の贈与時の評価額と相続財産の価額の合計額が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

2,500万円まで贈与税がかからないというと、有利な制度に思われがちですが、文字通り、「相続時に精算して課税される制度」ですので、必ずしも節税できるとは限りません。

一度選択すると変更が効かない制度ですので、慎重に検討する必要があります。

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