会社員が出産のために休業を取った場合には、健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収を免除する制度があります。
一方で、フリーランスなどの自営業者等が加入する「国民年金」では、これまで免除制度はありませんでしたが、2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
次世代育成支援の観点から、「国民年金第1号被保険者」が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
① 国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
双子以上の妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
② 対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方が対象です。
国民年金第1号被保険者とは、自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)です。
③ 施行日
2019年4月1日から施行されます。
免除される期間が、出産月の前月から4か月間ですので、2月の出産であれば、1月から4か月目が4月となり、4月分のみ保険料が免除となります。
施行前の国民年金保険料は免除されません。
④ 出産の基準
出産の基準は、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
⑤ 免除の申請方法
免除の申請は自ら行う必要があります。
申請書は、出産予定日の6か月前から提出できます。
ただし、実際に提出ができるようになるのは、施行日2019年4月1日以降となります。
2月、3月に出産した方は、出産後の申請となりますので、忘れずに申請を行ってください。
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