年末調整で配偶者控除、扶養控除などとともに計算されるものに生命保険料控除があります。

生命保険などの保険料を支払っている場合、その金額に応じて所得金額から差し引かれる所得控除を受けることができます。

(1)生命保険料控除(新制度)

生命保険料控除全体の控除額は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大です。

保険の種類によって、控除区分が定められています。

① 一般生命保険料控除

生存と死亡に関して保険金や給付金が発生する保険について受けられる控除です。

死亡保険・終身保険・学資保険・定期保険・養老保険などの保険料が該当します。

② 介護医療保険料控除

入院や通院について発生する保険料について受けられる控除です。

医療保険・医療費用保険・がん保険・所得補償保険・就業不能保険・介護保障保険などの保険料が該当します。

③ 個人年金保険料控除

個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約の支払保険料について受けられる控除です。

個人年金保険契約・郵便年金契約・共済契約などで、保険料の支払期間が10年以上のものです。

適格特約がついていない場合は、一般生命保険料区分となります。

(2)旧制度(平成23年以前の契約)

生命保険料控除は、平成24年の契約分より生命保険料控除の控除金額が新制度へ変更となりました。

旧制度では、生命保険料控除は、旧生命保険料控除、旧個人年金保険料の2区分であり、それぞれ控除額は最高5万円でした。

介護保険や医療保険は、旧生命保険料控除に含まれていました。

しかし、現在でも平成23年12月31日以前の契約については、旧制度がそのまま適用となります。

新制度と旧制度の両方ある場合には、組み合わせて計算し、1番有利な方法を選択できます。

(3)生命保険料控除の注意点

① 配偶者名義の生命保険

例えば、妻名義の保険料を夫が支払っている場合、夫の生命保険料控除の対象とすることができます。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。

② 剰余金や割戻金がある場合

生命保険料控除を計算するときの「支払保険料」は、その年に支払った金額から、その年にもらった剰余金や割戻金を差し引いた金額になります。

③ 控除証明書を紛失した場合

保険料控除証明書を紛失した場合は、契約保険会社に依頼すれば再発行が可能です。

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