子が16歳以上になると、所得税・住民税の「扶養控除」の対象となります。

16歳未満の場合は、児童手当の給付がされていることから扶養控除の対象外です。

控除額は以下の通りです。

・16歳~18歳:所得税 38万円(住民税 33万円)

・19歳~22歳:所得税 63万円(住民税 45万円)

・23歳~69歳:所得税 38万円(住民税 33万円)

特に、大学生ぐらいの年齢の子がいる家庭は、経済的負担が大きいことから特定扶養控除として控除額が大きくなっています。

学生のアルバイト収入が103万円を超えると、親の扶養から外れることになり、親の税負担が上昇することになります。

例えば、子が20歳大学生、扶養する親の税率が、所得税20%、住民税10%の場合、税負担は次のようになります。

所得税 63万円×20%=126,000円

住民税 45万円×10%=45,000円

合計171,000円と結構な金額となります。特に所得税は累進課税ですので、収入が多い人ほど税額は大きくなります。

103万円というのは、アルバイトなどの給与収入の場合で、それ以外の事業所得や雑所得の場合は次のようになります。

収入額-必要経費=所得

この所得が38万円を超えると、扶養から外れることになります。

現在はネット販売など手軽に行えますので、この辺も注意が必要です。

サラリーマンの方は、勤務先の会社から扶養手当・家族手当などが支給されている場合もあると思います。

これらの手当は、会社個々で決められていますので、支給要件などをよく確認なさってください。

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