建設業許可や古物商営業許可、宅地建物取引業免許など、事業を営むために取得しなければならない「許認可」は様々です。
複数の許認可事業を兼業して行うこともあるでしょう。
しかしながら、多くの許認可では取得に際し「ヒト(人的要件)・モノ(物的要件)・カネ(財産的要件)」の三要件が求められており、特に「ヒト」についてはその許認可事業を行うためにその人の専任性を要するものも少なくありません。
「専任」とは?
「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。
たとえば、建設業許可では「専任技術者」と呼ばれる、一定の資格又は実務経験を持つ「ヒト」が、営業所に専任かつ常勤でいることが必要です。
建設業許可の他にも、建築事務所の登録では「管理建築士」、宅地建物取引業では「専任の宅地建物取引士」という具合に、それぞれの許認可で専任が求められる「ヒト」の要件が定められています。
事業を行うにあたり、複数の許認可が必要になるケースは珍しくありません。
もしこれから建設業許可を取ろうとしている事業者が、既に宅地建物取引業の免許を持っているとして、建設業許可の「専任技術者」になれる資格を持った従業員が、宅地建物取引業における「専任の宅地建物取引士」になっていた場合、一人で専任性が求められる役職を複数兼任することはできるかという問題が生じます。
「専任」は原則兼務不可
原則的に、こうした専任性を求められる役職については兼務が認められていません。
例外として、同一法人かつ同じ営業所内で勤務する場合など、勤務実態、業務量を斟酌し専任性に問題がないと認められれば兼任を可とするものもありますが、これも許認可や管轄する自治体等により判断が異なります。
これから新しく取得する許認可での要件を充たすことはもちろんですが、複数の許認可を取得している場合には、それぞれの法令に違反しないかどうかも併せて検討する必要があります。
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