法務局では、平成26年度以降、毎年、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施」が行われています。

対象となる法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されますが、この通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に登記又は届出をしない場合には、「みなし解散」の登記をする手続が進められます。

平成29年度においても、対象となった法人は平成29年12月13日付で解散したものとみなされ、登記官の職権による解散登記が行われています。

対象法人が事業を継続している場合であっても、登記又は届出がなかった場合には、「みなし解散法人」として取り扱われることになります。

① 解散の確定申告

事業年度開始の日から解散の日(平成29年12月13日)までの期間は、一事業年度とみなされますので、この事業年度に係る法人税及び地方法人税の確定申告書を提出する必要があります。

消費税の課税事業者の場合や地方税も同様に、確定申告書の提出が必要です。

提出期限は、原則、2ヵ月以内(平成30年2月13日まで)となります。

② 会社継続の登記

みなし解散の登記は、一定の手続きや「会社継続の登記」の申請を行うことにより、みなし解散法人ではない元の状態に戻ることができます。

みなし解散された株式会社等は、みなし解散より3年以内に限り、株主総会等にて3分の2以上の合意となる特別決議によって会社を継続することができます。

会社継続の登記は、その効力が発生してから2週間以内に申請しなければならないとされています。

③ 会社継続登記後の確定申告

会社継続登記を行った場合は、登記申請日の前日が。事業年度終了の日となります。

例えば、平成30年8月1日に登記申請を行った場合には、平成29年12月14日から平成30年7月31日までが一事業年度となります。

さらに、会社を継続したその後の事業年度終了の日は、定款に定める事業年度に戻ります。

3月決算法人であれば、平成30年8月1日から平成31年3月31日までが一事業年度になり、ここから通常の事業年度に戻ることになります。

みなし解散法人となってしまうと、手続きも煩雑ですので、役員変更登記など忘れずに行い、本店移転の場合などは放置せずに、早急に登記することが得策です。

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