老齢年金を受け取るためには、これまで、資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、保険料納付済期間、免除期間などを合算した資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。
例えば、これまでは老齢年金を受け取れなかった資格期間15年といった方でも、受け取れるようになりました。
「資格期間」とは、次の期間を合計したものです。
① 国民年金の保険料を納付した期間、免除された期間
② サラリーマンの方などの厚生年金保険や共済組合等の加入期間
③ 合算対象期間(カラ期間)・・・サラリーマンの配偶者だった期間など
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受け取れますが、10年間の納付の方は、おおむね満額の4分の1となります。
新たに年金を受け取れるようになる方は手続きが必要です。
資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より「年金請求書」が郵送されています。
平成29年7月中には届いているはずですので、該当する方はご確認ください。
まだお手続きがお済みでない方は「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。
持ち主のわからない年金記録については、いまだに、約2,000万件の確認できていない記録が残っています。
この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。
特に、旧姓やよく読み間違えられる名前の読み方、異なる生年月日・名前で届出された可能性がある方は、年金記録をもう一度ご確認なさってみてください。
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ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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