老齢年金を受け取るためには、これまで、資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、保険料納付済期間、免除期間などを合算した資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。

例えば、これまでは老齢年金を受け取れなかった資格期間15年といった方でも、受け取れるようになりました。

「資格期間」とは、次の期間を合計したものです。

① 国民年金の保険料を納付した期間、免除された期間

② サラリーマンの方などの厚生年金保険や共済組合等の加入期間

③ 合算対象期間(カラ期間)・・・サラリーマンの配偶者だった期間など

年金の額は、納付した期間に応じて決まります。

40年間保険料を納付された方は、満額を受け取れますが、10年間の納付の方は、おおむね満額の4分の1となります。

新たに年金を受け取れるようになる方は手続きが必要です。

資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より「年金請求書」が郵送されています。

平成29年7月中には届いているはずですので、該当する方はご確認ください。

まだお手続きがお済みでない方は「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。

持ち主のわからない年金記録については、いまだに、約2,000万件の確認できていない記録が残っています。

この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。

特に、旧姓やよく読み間違えられる名前の読み方、異なる生年月日・名前で届出された可能性がある方は、年金記録をもう一度ご確認なさってみてください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。